開発者コンソール
日本語参考訳
(契約は英語のみによって締結される)
2015年8月31日改訂
(既に参加いただいているデベロッパーの方は変更内容をご覧ください。)
Official English Terms

Mobile Ad Network Program Participation Requirements

モバイル広告ネットワークプログラム参加要件

本モバイル広告ネットワーク・プログラム参加要件ページは、モバイル広告ネットワーク・プログラムへの参加に適用されるパブリッシャー契約の一部であり、本プログラム参加者としての貴殿/貴社に適用される要件を記載している。アマゾンは、随時、これらの参加要件を修正することができる。以下で定義されていない用語は、パブリッシャー契約において定める意味を有する。

  1. 貴殿/貴社は、貴殿/貴社のモバイル・プロパティ(プロパティの名称も含む。)が不適切なものではないこと、及び貴殿/貴社が本広告を不適切なコンテンツに隣接して掲載しないことを確認する。不適切なモバイル・プロパティ、名称又はコンテンツには、以下のものが含まれる。
    1. 中傷的なもの又は中傷的なマテリアルを含むもの
    2. 虚偽若しくは欺瞞的なもの又は虚偽若しくは欺瞞的なマテリアルを含むもの
    3. 性的に露骨なもの若しくはわいせつな表現を使用するもの又は性的に露骨なマテリアル若しくはわいせつな表現を含むもの
    4. 暴力又は銃器の使用を助長し又は含むもの。但し、適切な年齢・視聴制限が付される場合には、アマゾンは、暴力又は銃器の使用を含むモバイル・プロパティを認めることがある。
    5. 人種、性別、宗教、国籍、障害、性的指向若しくは年齢又はこれらに類似する事柄に起因する差別的又は憎悪を表すコンテンツを助長し又は含むもの
    6. 違法又は有害な行為(違法又は有害な薬物の不法取引又は使用および現金賭博(違法とされている場合)を含む。)を促進し又は引き受けるもの
    7. ビデオ、音楽その他の著作権のあるマテリアルの違法ダウンロードを助長し又は可能とするもの
    8. 第三者の知的財産権を侵害するもの
    9. 適用ある法律、規制、命令その他の政府機関の定める要件に違反するもの
    10. 広告以外の最小限のコンテンツを含んでいないもの
    11. 他者のプライバシーを侵害するもの、脅迫的、侮辱的若しくは嫌がらせとなるもの
    12. アマゾンが単独の裁量により不適切であると判断するコンテンツを含むもの

  2. 貴殿/貴社は、アマゾンが書面で明示的に許諾する場合又はパブリッシャー契約に基づき明示的に許可される場合を除き、アマゾン(若しくはアマゾンの関連会社)の商標若しくはロゴ又はアマゾンブランドのコンテンツを表示し、その他使用してはならない。
  3. 貴殿/貴社は、本広告を本パブリッシャー契約で明示的に許可された以外には使用してはならない。
  4. 貴殿/貴社は、いかなる方法でも本広告又は広告レスポンスに変更を行ってはならない。
  5. 貴殿/貴社は、本広告にリンクされているランディングページをリダイレクトしてはならない。
  6. 貴殿/貴社は、本コンテンツ又は本コンテンツを組み込み若しくは表示するアプリケーションを販売し、再販売し、再配信し、サブライセンスし又は譲渡してはならない。
  7. 貴殿/貴社は、貴殿/貴社のアマゾン若しくは本広告主との関係について、又は一定の機能若しくは取引が生じているモバイル・アプリケーションについて、顧客に混乱をもたらす合理的な可能性のある行為を行ってはならない。
  8. 貴殿/貴社は、自身又は他者のために、自動で又は手動で人為的に広告料を増加させ、又は事象を増やそうとしてはならない。貴殿/貴社は、他の者又は団体に対して同様の行為を許可し、支援し又は奨励してはならない。
  9. 貴殿/貴社は、本広告のマーケティング及び表示において詐欺的行為を行ってはならない。
  10. 貴殿/貴社は、悪意のある若しくは有害なコード、又はユーザーがダウンロード若しくはインストールに先立ち明示的且つ意図的に承認していないソフトウェア・アプリケーションを、貴殿/貴社のモバイル・プロパティに含めてはならない。
  11. 貴殿/貴社は、本広告又は本コンテンツを貴殿/貴社のモバイル・プロパティ内でフレームしてはならない。
  12. 貴殿/貴社は、本広告を、ポップアップ若しくはポップアンダー・ウィンドーに提供してはならない。貴殿/貴社は、本広告を重ねたり、他の広告の下に隠してはならない。
  13. 貴殿/貴社は、児童(児童オンラインプライバシー保護法(15 U.S.C. §§ 6501-6506)が適用される場合には、同法の定義に従う。)向けモバイル・プロパティからの本広告のリクエストをアマゾンに送信してはならない。貴殿/貴社は、児童向けでないモバイル・プロパティであっても、エンドユーザの年齢が13歳未満であることを知っている場合には、当該モバイル・プロパティからの本広告のリクエストをアマゾンに送信してはならない。


  14. Return to the Amazon Mobile Ads API Overview